平成12326

高校生に対する活動推進助成金支給の要望

 福祉ボランティア活動推進助成金(1日400円)の対象については、現在、福祉ボランティア活動推進助成要綱に「18歳以下の学生は除くものとする」とある。対象年齢が決められた理由として「教育的であるから」、「お金をもらうことでボランティアを誤解するから」という説明があったが、それらが合理的な理由とは考えがたい(以下に説明)。この状況をふまえて、18歳以下の学生を対象外とした理由について説明を頂き、助成の対象とすることを要望する。

 

18歳以下の学生を対象外とする理由について

 要綱に「18歳以下の学生を対象外とする」と明文化される際の説明として、「高校生の行うボランティア活動は、教育の一環であると考えられる」という見解が示された。しかし、教育としての意味が強いということで助成の対象外とするというのは、納得のいく説明ではない。近年、社会教育の推進が叫ばれている中で、18歳以上の大人によるボランティア活動が教育的意味の薄いものとは言い難いことは、活動の経験のある者であれば誰でも理解できることであろう。人のためと思って始めた活動にしても、支援しているつもりが自身の精神的な成長につながっていると思えたことがあるはずである。このことを考えると「教育の一環であるから」ということが、18歳以下の学生を助成の対象外とする理由にはならないと言える。

 さらに、「高校生の教育」と言った場合に、「学校教育」と学校以外の「社会の中での教育」に分けることができる。この場合、「学校教育」の一環として、ボランティア活動が行われる場合、その費用は学校が負担する場合がある。学校からの助成のある者を助成の対象外とすることは正当であると考えられるが、学校から助成のない個人として参加した高校生のボランティアに対して、「社会の中での教育」としての意味が強いということで助成の対象外にするということは正当な理由とは認められない。むしろ、「社会の中での教育」は市民活動全体を通して推進されるべきである。

 また、「ボランティア活動には報酬としてお金がでる」と誤解を生じるとの説明があった。しかし、活動費の金額がアルバイトに比べて極端に低いことから、お金が目当てでボランティア活動をすることは考えがたい。さらに、活動推進助成金は、その導入の経緯において「交通費の支給を廃止して、変わって一律に支給するもの」とされている。このことから、活動推進助成金が交通費のような必要経費としてではなく、報酬としての印象を与えるとすれば、高校生かどうかではなく、助成金の支給の方法が問題(交通費支給の方がよい)である。

 また、要綱に記載されているボランティア活動の内容として、話し相手、学習・遊び相手、施設での作業の手伝いがある。これらの活動は高校生にも充分できるものである。こうした現状から、高校生までを助成の対象とすることを要望する。


※2001年3月28日現在,高校生への活動助成金の支給は行われていません。